眠れぬ夜のために1

著作権法の確認

「眠れぬ夜をベッドのなかでどうするか?」を、書こうと思ったところ、ラジオの録音が必要なので著作権が気になって、調べてみました。著作権をネット検索してみると、それこそ山のように記事がありますが、たいらな簡潔な説明は根拠がよく解からないし、条文羅列の説明は各条文の関係がいまいち理解できませんでした。そこで、著作物を見る側の立場で表を作ってみました。

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著作権法に違反しない範囲はグレーの部分で、違反するのはグレーの中の白抜き部分と

解釈しました。三段目のオール白抜きは、用語の説明です。

 この表からのわたしの解釈。

1- 私的使用のための家庭内での複製はOK

       (家庭内という限定で、30条1項1号を回避)

  (公衆使用機器とは、ダビング業者やコンビ二の機器を想定。だから、コピー 機を除外している)

2- DVDについては、コピーガードが、かかっていなければ複製OK

3- Youtubeなどのネットからのダウンロードは、その著作物を著作権者がアップした  のであればOK

        (Youtuberがアップしたもの、映画の公式予告編などはOK)

        (東宝の映画をUPしたのが東宝ではないならOUT、このOUTはよくわかるが、

   著作物と著作権者の関係がハッキリしないのが多いので困ります。)

やっぱり、表にして考えてみました。

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 現実に考えられるのは上記のグレーの4つのケースだと思われます。一番悩むのはケース5(ケース4も同じことかも)で、ネット上でも一番多いケースでしょう。著作権者と発信者が不明なので、著作権侵害があるのかないのかが不明になってしまう。(ケースd:eは、あり得ないでしょう。有償著作物と解かるものが著作権者が不明とは考えられないから。)「著作権者と発信者が不明 著作権法」で検索すると、[真剣に著作権者を探しなさい]それでもダメなら[裁定制度を利用しなさい]と書いてあります。これらは、著作物を商売に利用する人達のための情報です。こんなこと、日常生活の勉強や娯楽でYoutubeGoogleを検索し、一時情報を保管する時にやってられますか。この国の著作権法は、ひたすら、JASRACと発信業者のための法律で、情報を利用するユーザーについては、””私的利用を認めるし、違反しても親告罪にするから、まあ地味に適当にやってください””と、諭しているとしか思えない。

 結局、ケース5はOKか違反か解かりませんが、公衆送信であるラジオ、テレビの家庭での私的使用のための録音、録画はOKだし、またネットラジオポッドキャストも番組という著作物を、著作権者が放送しているので、私的使用ならOKでしょう。 

 これだけ著作権を問題にして、不正コピーはやめましょう!といいながら、いざ、聴取者の立場で検索すると、ネットラジオポッドキャストの件でも、ほとんどが送信事業者とJASRACの関係ばかりでした。

                                     以上